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プライバシーポリシー

株式会社アイエフリサーチがホスティングリセラーにおいて提供するサービスを利用して頂くには、サービス利用規約にしたがって頂く必要があります。
お申し込みいただく前に必ずサービス規約をお読みください。

サービス規約本則

改定日 2009年12月1日
ホスティングリセラー・ドットジェーピー
(運用業務:株式会社アイエフリサーチ 以下当社)は、
JPNIC及びJPRSの指定事業者として、当社ホスティングリセラーサービス(以下当サービス)の契約者(以下契約者)のサービス加入に際し、 下記の「ホスティングリセラー.jpご利用規約(以下「本規約」という)」を設け、契約者は加入時及び加入後も、本規約の内容をご承諾頂いたものとします。

第1節 総則

第1条(基本サービス)

各用語は、次のような意味を有するものとする。アイエフリサーチ:「当社」、顧客:「契約者」。
「本件サービス」:当社が管理を委託したデータセンター内にあるインターネットサーバーに、契約者へ割り当てたサーバー環境に関して、適宜提供するインターネット関連に付随する技術的環境を提供し、インターネット上から契約者のアクセスならびに契約者の顧客の閲覧を可能にするサービス。 契約者は本契約に違反しない範囲で、当社より借り受けたサーバーを用い、レンタルサーバー業務に関する再販売を行うことができるものとする。本件サ-ビス内容の変更は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに行うことができるものとする。

第2条(利用契約の範囲および変更)

  • 本契約は、契約者と当社の一切の「本件サービス」利用に関して適用されるものとする。
  • 当社は契約者の承諾を得ることなく本契約の内容を変更できるものとし、この場合、料金その他の各種条件は変更後の利用契約に従うものとする。変更について、抜本的変更と当社が判断した場合に限り、ホームページ及びE-mail 等で会員に告知するものとする。

第2節 利用契約

第3条(利用期間の単位及びペナルティ等)

  • 最低契約期間6ケ月はサービスを利用するものとする。
  • 契約者は、最低期間が経過するまでの間、解約はできないものとする。なお、当社が、同意した場合を除くものとし、例外的に最低期間経過前に同社の同意を得て解約を行う場合、契約者は、違約金として、残り期間の8割の費用負担をするものとする。

第4条(利用起算日)

  • 利用期間の起算日は当社から「本件サービス開始に関する通知」に記載する利用開始日に基づくものとする。

第5条(利用契約の単位)

  • 当社との間の利用契約は、ひとつの利用契約につき一つ与えられ、ひとつのリセラーサーバーに専用領域を設定しそれをもって利用契約単位とする。
  • 本件サービスを一法人で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとする。

第3節 契約者の義務

第6条(契約者の支払義務)

  • 契約者は、当社に対し、初期費用、基本料金及び、その他適宜当社から通知される全ての料金及び手数料を支払うものとする。
  • 契約者は、契約者自身の「本件サービス」の利用に関連して課税される一切の税金を負担するものとする。

第7条(費用支払い)

1.一般
(1)費用の支払いは全て、当社が指定する預金口座振替サービス(契約者の指定した金融機関口座より口座振替(自動引落)の方式にて、契約者は当社へ費用の支払いをするものとする。契約者が指定できる引落先金融機関は当社が用意した預金口座振替サービスに対応した金融機関とする。
(2)当社は、請求月には引落日の事前に請求書を契約者へ送付するものとする。
(3)当社の顧客管理上における契約者への請求書等の書面送付先名義は、当社の指定する預金口座振替サービスで、契約者が記入した口座引落者名義と同期する形となる。当社の了承のない場合は、契約者名(請求書送付先名義)と口座の引落先名義は、当社顧客管理上、一致するものとする。

2.詳細
(1)初回の請求費用(入会金及び、初回の本件サービス提供準備時にかかったドメイン関連費用・物品購入費等の初期費用)の支払いは、サービス納品見込みの月であれば、当月に請求できるものとする。当社は、最短の当社指定の口座振替日(毎月月末27 日/土日祝の場合、翌営業日)の引落手続きができるものとし、口座振替日事前に契約者へ請求書を送付し、契約者は当社の指定日に費用を支払うものとする。
(2)毎月の本件サービス利用料金については当月分を毎月当月払いとして、契約者は当社へ費用の支払いをするものとする。
(3)ドメイン関連費用(取得費・移行費等)は、個々のドメインが当社サーバー上で使用可能(納品)となる前段階においても、取得及び乗り換え等の作業が当月に完了する見込みのものについては、当月請求分として、当社は引落日事前に契約者へ請求書を送付し、当月に請求することができるものとする。これは、ドメイン取得・乗換えに関するドメイン取得機関(レジストラ)やデータセンターにおいて、ドメインの取得・乗換費用は「先払い」の規定に準じたものである。当社の当月請求項目の決定は、当社の預金口座振替サービスを統括する金融機関が定めた請求データ提出期限に従い当月の請求項目を決定しており、取得・乗り換え申し込みを受けたドメインについて、当月に取得及び乗り換え等作業が完了する見込みの関連費用は、当期限時点において、当月の請求項目として請求処理される形となる。尚、当社の預金口座振替サービスを統括する金融機関が定めた請求データ提出期限については、契約者から日程開示を求められた場合、当社は契約者に対し、情報を開示するものとする。

第8条(変更の届出)

  • 契約者は当社への届出内容に変更があった場合には、届出内容の変更を証明する書類を添えて、変更時より10日以内に、速やかに当社に変更の届出連絡をするものとする。
  • 本条に定める変更の届出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとする。

第9条(利用権及び提供コンテンツの譲渡・再利用・第三者委託の禁止)

  • 別途格別な合意がある場合を除き、契約者は「本件サービス」の利用に関する権利を第三者に譲渡もしくは売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
  • 契約者は、当社より提供した各種ツールに関して、いかなる時も第三者に譲渡もしくは売買、名義変更、質権の設定その他、当社の了解のない処分行為一切を行わないものとする。
  • 本件サービス業務自体の第三者への業務委託を行ってはならない。
  • 契約者は、「本件サービス」を事情により退会する場合、当社より提供した各種ツールは返納頂き、その後、複製したツールを利用及び販売してはならない。当行為が発覚した場合、契約者は、「本件サービス」利用中、退会後にかかわらず、権利の取り戻しに要した費用など、当社が被った被害に関する損害賠償の義務を負うものとする。

第4節 設備、保証

第10条(設備等)

  • 契約者は、「本件サービス」にアクセスするために必要な電話設備及びその他の設備につき責任を負担し、それら一切を自己の負担で提供するものとする。
  • 上記の設備またはソフトウェアが当社の他の業務を妨害していると認められる場合は、当社は事前の通告なしに契約者の設備及びソフトウェアの接続を断ち、あるいは使用を中止させる事ができる。また、契約者は、当社設備に対するハッキング行為及びクラッキング行為を行った場合、本件サービスの提供を停止し、被った被害に関する損害賠償の義務を負うものとする。
  • 契約者は、アクセス用の設備、「本件サービス」へのアクセス手法及び「本件サービス」の利用方法について、当社の定める条件を遵守するものとする。

第11条(保証)

  • 当社は、「本件サービス」に関して、明示、黙示を問わず一切の保証を与えず、提供される時点で有する状態でのみ提供するものとする。
  • 「本件サービス」の品質及び成果に関する一切のリスクは契約者が負担するものとする。
  • 当社は、本件サービス利用に基づいて生じる、契約者、第三者において生じた損害について、当社並びにその従業員の過失の有無を問わず、一切の責任を負担しないものとする。
  • また「本件サービス」の利用(あるいは利用不能)に基づいて発生する特別損害(戦争、暴動、同盟罷業、内戦等が発生したこと、または通商を禁止する措置、天災、火災、洪水、交通機関の運行の停止や遅延、電気通信の障害や遅延が生じたこと等や、ウイルスの配布やクラッキング等)や、付随的損害、あるいは派生的損害については、一例としてコンテンツデータの滅失・毀損・喪失,あるいは利益の喪失から生じる損害が挙げられるが、いかなる場合においても、誰に対しても、当社あるいはその従業員が責任を負担することはないものとする。当社が行うコンテンツデータのバックアップは、契約者情報の安全を保証しないことを契約者は認めるものし、当社は、一切の責任を負わない。またサーバー環境に保存されたデータ等の毀滅に備えて、契約者もしくは、契約者下の顧客側でも定期的にその複製を行うことを強く行うよう努めなければならない。
  • 契約者が「本件サービス」を利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとし、万一、当社に損害が発生した場合、当該損害賠償額を甲が乙に対して支払うものとする。
  • 契約者が第12条、及び第13条のいずれかに該当することにより、当社が損害を被った場合、当社が当該契約者の「本件サービス」を解除したか否かにかかわらず、当該契約者は当社に対して損害賠償の義務を負うものとする。
  • 本件サービスにおけるメール保持期間は30日間とする。よって未読メールは30日間で消滅するものとする。
  • 本件サービスにおいてオプションで配布されるツール・商材(サーバー環境や付随ソフトを除く)などは、内容(品質)を保証されたものではなく、あくまでも契約者側でカスタマイズし完成するための雛形であることを契約者は了承したものとする。当オプションで配布されるツール・商材に関しては当社は何ら責任を負わないものとする。

第5節 提供の停止

第12条(提供の停止)

1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合、本契約約款に違反する場合、基本契約書添付同意事項書に反する場合には、利用契約に基づく本件サービスの提供を通知なくして停止することができる。
(1)利用契約に基づく本件サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお、支払わない時
(2)契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合
(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態において本件サービスを利用したとき
(4)風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき
(5)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(6)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(7)リセラー契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(8)そのほか当社が契約者として不適当と判断し、同意事項書、各契約条項に照らし、以後の契約継続が困難である場合

2.契約者の第1項規定違反による本件サービス提供の停止がなされた場合について、その後当社から再三の規約違反に関する対応連絡(料金滞納分の期限までの支払いなど含む)にも、1ヶ月経過してもなお事態が改善されない場合は、本件サービス提供の停止のほか、契約者は下記の事項にも予め同意したものとする。
(1)本件サービス停止から、1ヶ月以内に提供されたサーバーは、料金都合上、一時停止は行えず、サーバー自体、削除される。その場合の、収容データに関する保障は一切行わない。
(2)サーバー停止後の当社のサーバーに収容された各ドメインの維持について、当社が定めた費用の支払い期限などに契約者が応じない場合、全てのドメインについて、次回の権利更新を行わず、ドメインは権利消滅するものとする。この場合でも、当社には一切の責任は生じないものとし、当該権利消滅に伴う一切の不利益については、契約者が負担するものとする。
(3)契約者が取り扱いドメインの解約対応せず、手続き放棄とみなしたドメインについては、ドメイン所有者(エンドユーザー)の救済的措置として、当社判断により、他社移転や他社へ取引権譲渡、当社直接契約などを行うケースにおいては、契約者はあらかじめ、同意したものとする。このケースで他社移転、取引権譲渡など行われたドメインの処遇について、契約者は一切の権限を失うものとする。

第13条(禁止事項)

1.本件サービス契約に当たり、次の行為を禁止する。

(1) アダルト情報の提供。契約者は、当社の提供する本件サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)(以下、「風俗営業法」という。)の定める性風俗特殊営業を行ない、もしくは第三者にこれを行なわせ、または風俗営業法の定める性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを供させてはいけない。その他、契約者は、当社の提供する本件サービスを利用して、文字、画像、音声またはその他の何らかの方法により、性的な好奇心をあおる情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを供させてはいけない。
(2)他人の著作物及びプログラムをその著作者に許可なく無断で転用すること。
(3)虚偽の情報を提供する等して第三者に不利益をもたらすこと。
(4)誹謗、中傷等公序良俗に反する情報を流すこと。
(5)当社設備に対するハッキング行為及びクラッキング行為。
(6)スパムメールに該当すると当社が判断するメールを発信すること。その他、法律に反すると判断される行為をすること。
(7)サーバーへ過大な負荷を与えることの禁止。(チャットコンテンツの禁止。及びサーバー内で負荷の高いCGIを使用する行為の禁止、及び乱用行為の禁止。)本件サービスにおいて、サーバーは定められた機能の範囲内でのみ稼働しており、過大な負荷などにより、サーバーの機能が停止してしまう場合は、あくまでも契約者の利用責任の範囲内であるため、契約者は当事項を認識し、本件サービスを利用するものとする。
(8)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する行為。
(9)契約者は本件サービスを使い再販事業等を行う際、第三者及び広報・パンフレット資料に当社サービスの契約者であることを公表してはならない。但し、当社より特別に許可した場合は、この限りではない。

第14条(本件サービスの廃止)

  • 当社は、都合により利用契約に基づく本件サービスの特定品目の提供を廃止することがある。
  • 当社は、前項の規定により本件サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止の1ヶ月前までに当社の提供する手段(当社が適当と判断する手段)により、その旨を通知するものとする。

第6節 契約の解除

第15条(利用契約の解除)

  • 本件サービスは、契約者が申し出た通常解約並びに、契約者側の事由による各種契約違反(費用滞納や連絡不通状況等)の場合に解除することができる。
  • 契約者は、当社に対して、弊社の指定する方法(解約申請用紙の提出及びオンライン解約申請)にて事前通告することにより、利用契約を解除することができるものとする。利用契約解除の効力は、当社に当該通知があった月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとする。
  • 本件サービスの解約の際は、サーバーに収容された顧客ドメインの解約(削除もしくは他社サーバー移転など)については、契約者の責任とする。契約者がドメインの処遇について、当社の三回の通告にもかかわらず、対応しなかった場合、当社の判断において削除手続きに着手し、その成果において、当社は何ら責任を負わないものとする。また、契約者が責任を持って対応しなかった解約ドメインについては、ドメイン権利消滅削除の方法以外に、ドメイン所有者と当社が直接取引きを行うことや、対象ドメインの他社移転などを、当社またはドメイン所有者判断で行うことができるものとし、契約者はこれにあらかじめ同意したものとする。このケースでは、あくまでも契約者のサーバー事業者としての責任放棄による事態であり、その後の成果においても何ら当社は責任を負わないものとする。
  • 契約の解除手続きを終了した契約者が、利用契約の満了日前に当社提供の「本件サービス」に割当てられたドメイン名を、当社以外のネットワークに接続した場合、その時点をもって当社は提供する全ての「サービス」の利用契約を解除できるものとする。
  • 利用契約を解除した場合であっても、当社は既に受領した利用料その他の金員の返還は一切行わない。
  • 利用契約の解除の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務(違約金を含む)の履行は第6条(契約者の支払義務)に基づいてなされるものとする。なお、第6条(契約者の支払義務)に定めのない事項については、契約者は当社の請求に従うものとする。

第16条(解除の効果)

  • 当社が本契約第15条(利用契約の解除)および第12条(提供の停止)に従って「本件サービス」利用の解除または停止させた場合、契約者は、蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失い、当社はその当該契約者に対していかなる形態であれそれらデータあるいはそのコピーを利用させる義務を負わないものとする。いかなる理由にせよ利用契約が解除された場合、当社の設備内に蓄積された契約者のデータは、事前通告なしに完全に消去されるものとする。
  • 契約者の責任及び契約者に対する制限の全てに関する各条項は利用契約の終了後も継続して効力を維持するものとし、契約者は本件サービス利用期間及び期間経過後を問わず本契約違反により被った当社の一切の損害を賠償するものとする。

第7節 ドメイン名

第17条(ドメイン名)

1.第1条に定める「本件サービス」により割り当てられたドメイン名は各国際レジストラ機関及び国際レジストラ機関がそれぞれ割当てるものであり、契約者はドメイン名の利用について、各レジストラ機関が定める規程等に従うものとする。

2.契約者はドメイン名の申請および管理に関して、当社、各レジストラ機関が要求する全ての書類を当社に提出しなければならないものとする。

3.各レジストラ機関によりドメイン名が取り消されたことをもって当社にその存在を主張することはできないものとする。また、当該取り消しについては、当社は何ら責めを負わないものとする。

4.ドメイン維持費に関する事項
(1) 当社より契約者へ請求するドメイン維持費は、ドメイン管理機関(レジストラ)より請求される維持費実費に当社の支払い管理代行手数料を含んだものとする。
(2)ドメイン維持費は、レジストラ機関が定めたドメインの次回満了期限年月の1ヶ月前に当社は、当サービス契約者に対してドメイン維持費を請求するものとする。
(3)契約者もしくは契約者の顧客(エンドユーザー)の事情により、不要となったドメイン(解約希望ドメイン)が発生した場合は、ドメインの次回満了期限年月の2ヶ月前までにその旨を契約者は当社に申し出て、所定の解約・削除手続きを行うものとする。場合により、当社の定めたドメイン解約申請期限を経過した時点の解約を申し出た場合でも、次回のドメイン維持費について、レジストラ機関からの当社への請求を停止できた場合は、当社は契約者からの対象ドメイン解約手続きに応ずるものとする。但し、レジストラ機関からの当社への請求を停止できなかった場合は、次年度分の所定のドメイン維持費を契約者は当社へ支払うものとする。

第8節 免責と保障範囲

第18条(免責)

1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により契約者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無に関わらず、一切の責任を負わない。
(1)サーバー及びソフトウェア環境に蓄積または転送されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的記録
(以下、単に「データ等」という。)が滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと。
(2)契約者または第三者がサーバー及びソフトウェア環境に接続することができず、またはサーバー及びソフトウェア環境に接続するために多くの時間を要したこと。
(3)契約者または第三者がサーバー及びソフトウェア環境に蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、
またはこれを他所に転送するために多くの時間を要したこと。

2.当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、本件サービス自体により契約者または第三者に生じた損害および本件サービスに関連して契約者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負わない。

3.当社及びデータセンター側が自発的に行う修補(修正・アップグレード作業等)
(1)当社が契約者に対し提供するサーバー及びソフトウェア環境において、下記のいずれかの事由が生じたときは、 当社は、次条において定める契約者の依頼がない場合であっても、次の各号に掲げるものの中からいずれかの方法を選んで そのサーバー及びソフトウエア環境の修補を行うことがある。
・サーバーを動作させているサーバの筐体の取替及び仕様変更
・基本ソフトウェアの再インストール、アップグレード、修正作業
・その他の修補
(2)修補は一般的データセンターにおいては、不可欠な作業であり、当データセンター環境下に収容した契約者作成のソフトウェア・ プログラムなどが、当修補により予期せぬ障害、動作不調が起こりえることはあらかじめ想定され、 その際の 契約者作成のソフトウェア・プログラムが正常稼動・復旧す
るための作業については、契約者負担を原則とする。
(3)当社は、当社がそのサーバー及びソフトウェア環境の修補を行い、またはこれを行わないことにより、契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

4.経路等の障害について
(1)当社は、当社が契約者に対し提供するサーバー及びソフトウェア環境の提供に際して、当社が利用する電気通信事業者の設備の故障等により、本件サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

第19条(秘密保持)

  • の契約者の規約違反によるサービス提供の停止がなされた場合について、その後、当社から再三の規約違反に関する対応連絡(料金滞納分の期限までの支払いなど)にも、事態が改善されない場1.本契約に関して知り得た情報一切については、本契約期間中、期間後を問わず、当社の同意なくして、第三者へ開示してはいけないものとする。
  • 当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとする。
  • 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請があった場合等、法令に基づく開示請求があった場合、契約者の合意なしに通信履歴を開示する場合がある。
  • 当社は管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとする。
  • 契約者は、管理者IDとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとする。

第20条(損害賠償)

  • 当社は、契約者に対して発生した全ての損害に対しいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。
  • 契約者が第12条等に該当することにより、当社が損害を被った場合、契約者は当社に対して利用契約の解除の有無、契約者の過失の有無を問わず、損害賠償の義務を負うものとする。

第21条(サポート)

  • 当社は本件サービスの契約者よりサービス運用に関する問い合わせを受けた場合、当社が必要と判断する範囲での対応、サポート、アドバイスを契約者へ提供するものとする。
  • 当社は契約者に関するサポートについて、通常サポートの範囲を超え、有償サポートが必要であると当社が判断した場合は、その旨を契約者に伝え、有償サポートを行うものとする。当該有償サポートに要した費用については、契約者において負担するものとする。
  • 契約者と契約者の顧客(エンドユーザー)間のあらゆる相談・サポートは、エンドユーザーへのサービス提供主である契約者の責任にて行われるものとする。当社は、契約者の顧客エンドユーザーからの直接の相談・サポートは、当社が認めた場合を除いて行わないものとする。
  • 契約者と契約者の顧客(エンドユーザー)間において生じた全ての損害、トラブルに関し、当社はいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。万一、当該トラブルにおいて、当社が何らかの費用負担(弁護費用、裁判費用等)が生じた場合においては、当該費用は契約者が負担するものとする。

第22条(合意管轄)

当社と契約者との間で訴訟が生じた場合、当社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


以上


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